届出が必要な理由は、市町村森林整備計画に従った適切な施業を確保するためだとか。保安林を除く民有林が対象となる。役場農林水産課に届け出る内容は、伐採面積、伐採期間、伐採の方法、伐採後の造林樹種、伐採後の造林の方法などだ。許可制とは違い、届出制なので許可が下りなくて木を切ることができないということはない。

「自分の土地の木を何本か切るだけでも、いちいち届けなければならないの?」という疑問の声があるので、その点を役場に聞いてみた。
はっきり何本以上という決まりはないそうだ。樹齢や種類も関係ないそうだ。例えば土地全体的に木が生えていて、それを切り倒し家を建てる場合などに届け出てください、ということであった。何割以上、何本以上切る場合に届け出るかという具体的な割合、本数は示されていない。なので迷う場合は役場に問い合わせした方がよい。
すでに家が建っていて、自分の敷地内に自然に木が生えてきて、それが邪魔になって切り倒す分には届けでは必要ないそうだ。

当社では、土地を造成するときに、やむを得ず木を切らなければならないことがよくあるが、なるべく木を少しでも残すように心がけている。土地に生えている一本の木を気に入ってその土地を購入するお客様もいるのだ。
木を切るのは簡単だが、元の通り大きな木になるには相当の歳月を要する。何回、お日様が昇ったり沈んだりを繰り返せばよいのだろうか。
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