弁護士・教員・院生が同席し、相談に対して、院生と弁護士が事情を聞き、弁護士が回答するという形。日頃の困りごとや心配事に弁護士が助言をしてくれる。内容は、貸し金、売掛金、離婚、相続、借地、借家、境界、取引、契約、事故後の紛争など多岐にわたる。
屋久島では無料で法律相談できる機会があまりないので、こういう時に利用するといいかもしれない。専門の人に相談することによって解決する場合が多いものだ。敷居が高い法律関係だがもっと身近なものになればと思う。
追記:
当社の営む不動産業は、法律と関係が強い業種だ。不動産の営業には宅地建物取引業免許が必要なので、当社は国土交通省の登録業者となっている。土地を買い、造成し、家を建て、住めるようになるまで、宅建業法のほかにも農地法・森林法・航空法・建築基準法・都市計画法・国土利用計画法などさまざまな法律がかかわってくる。不動産は、法律が塊となった商品といえるかもしれない。
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